
こんにちは。土田です。
前回のブログで、認可保育所の設置要件として大きく分けて3つあるというお話をさせていただきました。
今回は「③資金要件」についてご紹介したいと思います。
(以下は社会福祉法人以外の法人に適用される要件になります)
保育所を経営するために必要な経済的基礎(資金要件に係る部分)
① 過去3年間の決算状況において、3年連続して損失を計上していないこと
② 税金の滞納がないこと
③ 保育所の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を有していること
④ 不動産の貸与を受けて保育所として使用する場合、1年間の賃借料に相当する額と1000万円(1年間の賃借料が1000万円を超える場合は1年間の賃借料に相当する額)を有していること。
⑤ ③と④を、普通預金、定期預金等の安全性がありかつ換金性の高い形態で保有していること
以上が「保育所を経営するために必要な経済的基礎」として多くの要綱で定められています。
実際に申請時には、
①については「3年分の決算書」、
②については「納税証明書」、
③④⑤については「残高証明書」を提出して証明することになります。
上記の資金以外にも、土地や建物を整備する費用や開園準備費用が別途かかってきます。
土地や建物の整備費用については借入金でまかなうことができますが、基本的に③④⑤については返済義務のない純粋な資金であることが求められています。
弊所ではお客様のご事情にあわせて必要資金の計算や収支予算を作成し、資金確保をバックアップします。