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よくある質問

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社会福祉法人について

Q
社会福祉法人の認可まで、どのくらいの時間がかかりますか。
A
以下の要素から、社会福祉法人認可までの時間が前後いたします。早いときは3か月、行政側の体制が整っていない場合は、2年がかりの開設になることもあります。
・社会福祉法人の事業として行うものは何か(保育園・特別養護老人ホーム・障害者施設など)
・すでに別法人にて事業を行っており、その事業を社会福祉法人に移行するのか、新規事業か
・行政側の受け入れ態勢(行政側の社会福祉法人の必要性)
・審査委員会の予定
Q
社会福祉法人はだれでも作れますか。
A
社会福祉法人の認可の権限は、市区町村(以下、行政とする)におろされています。原則は、行政が定める社会福祉法人設立の要件を満たしていれば開設が認められます。ですが、行政の見解として、社会福祉法人として運営する必要性のある事業ではない等と判断した場合は、開設を認めて頂けません。
そのため、必ず行政に、社会福祉法人として運営を行いたい事業・規模感等をお伝えした上で、開設が可能かどうかの相談を事前に行う必要があります。
Q
「常務理事」とは何ですか?
A
改正法上で認められた「業務執行理事」(第42条の16第2項2号)と同じです。「常勤」とは別の概念なので、注意が必要です。
設置は任意です。
業務執行権(法人の目的である具体的事業活動に関与する権限)を与えられた理事。当該理事は、会社法上の役付き取締役と同様の位置づけになるため、その他の平理事の業務執行権を定款で内部的に制限することになります。
Q
役員報酬規程における役員報酬額の記載では、常勤職員を兼ねる理事の具体的な報酬額を特定されないような規定の仕方は可能か?
A
全理事の支給総額の記載で足りる役員報酬自体の公表とは異なり、報酬規程に関しては、個々人への具体的支給額を記載しない場合、支給額の算定の根拠・方法の記載の必要があります。
具体的な記載方法:
①算定の根拠となる「式」を規程上記載する、または②どの等級の者にはいくら支給されるかが分かるような報酬表を別表でのせ、各人の職務内容や経験等を総合的に考慮して理事会で別表を基準に支給額を決定する、という文言を本文中に記載します。
Q
「業務執行権」とは何ですか?
A
理事長に与えられている権限です。「常務理事」が選任される場合、業務理事は理事長と当該業務執行権を分掌して執行すします。
(※分掌する場合、その棲み分けは、「定款施行細則」の末尾に記載する。)
Q
報酬支給についての所得税の取扱いについてはどうなっていますか?
A
・日当:報酬として「課税」、支払い毎に乙欄(扶養控除等申告書が取れないことから)で源泉徴収します。
・交通費:支給規程に定める額に届かない額の交通費(※)は、(多額ではなく、社会通念に照らして妥当と判断できるものであるため、)「非課税」所得として処理して構いません。
・所得税:給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の棒給・給料等に職員、役員報酬を支給した役員をそれぞれ加算して人員、支給額、税額を記載して納付します。
(※支給規程に記載の額を上回る額を支給した場合は、その超過分は「課税」交通費とする)
Q
監事は理事会に出席しなくてもよいですか?
A
監事には理事会への出席義務が定められている(改正法第45条の18第3項、一般社団法人法第101条第1項)ため、出席しなくてはなりません。監事には、「理事を監査する」という任務があるため、理事が集まって議決を行う理事会に出席してその内容をチェックすることも監事の重要な任務の一つであるためです。
Q
理事が監事に雇用されている場合は、「特殊関係」のある場合にあたりますか?
A
法律上、このケースは「特殊関係」には該当しないが、以下の場合には該当するため要注意となります。
・監事が理事(又は理事)に雇用されている場合(:ご質問例の逆パターン)
 ・理事が他の理事に雇用されている場合
 ・評議員が監事又は理事に雇用されている場合
 ・評議員が他の評議員に雇用されている場合
Q
「会員制」で寄附を募るような制度を設ける場合、定款変更は必要ですか?
A
「寄付の募集と受入れ」に同視できるようなものであれば、新たな「事業」には当たらず、定款変更せずに開始できます。 ただ、法人が検討している「会員制」が「事業」に該当するものであれば、制度の開始に先立ち、定款変更を要します。
Q
「寄付者名簿」に記載すべき個人情報は、どの程度までのものですか?
A
特に定めはありませんが、決算書の付属明細書類である「寄付金収益明細書」を作成する上で必要な情報は、最低限残しておく方がよいです。具体的には、寄附者の属性(※法人との関係含む)、寄附件数、寄付金の総額、程度で大丈夫です。
ただ、税金に関する「特例」を受けるための申請を行うことを希望される法人の場合、誰からの寄附か、法人との取引の有無、氏名、住所が必要になるため、申請希望の場合、必要な情報が若干増えます。
Q
「寄付者名簿」のフォーマットはありますか?
A
特に東京都として公開しているフォーマットはありませんが、東京都社会福祉協議会が公表している「手引き」に記載されているサンプルに乗っているもので十分です。
Q
「寄付者名簿」の作成・保管に関する決まりはありますか?
A
特に法律上の定めはないため、法人内の書類(※決算書類)の保管に関する規程があれば、それに基づいて保管するようにしてください。
Q
理事会決議と評議員会決議を簡略化した場合、どのようなスケジュールになりますか?
A
 ①各理事に、理事会の開催を省略する旨、及び議題等をメールで通知(※議題には、「評議員会」を省略する旨の提案についても織り込むこと。)
 ↓
 ②各理事より、開催省略について、及び議題について同意する旨の書面/メールをいただく
 ↓
 ③理事会議事録の作成
(※開催日時の記載箇所に、開催は省略した旨記載する。
※各理事及び監事より同意を得た書面/メールも、一緒に保管すること。)
 ↓
 ④各評議員に、評議員会の開催を省略する旨、及び議題等を書面/メールで通知
 ↓
 ⑤各評議員より、開催省略について、及び議題について同意する旨の書面/メールをいただく
 ↓
 ⑥評議員会議事録の作成
(※開催日時の記載箇所に、開催は省略した旨記載する。
※各評議員より同意を得た書面/メールも、一緒に保管すること。)
Q
理事会と評議員会の開催を同日にできますか?
A
不可となります。評議員会の招集には、理事会決議が必要となるため、必ず評議員会より1週間以上前に理事会開催する必要があるためです。
Q
決算についての評議員会の開催も、その他の通常の議案に関する評議員会と同様に、理事会開催から1週間以上空ければよいですか?
A
不可となります。法令上、理事会で決議した決算案については、2週間以上備え置く必要があることから、理事会開催から評議員会開催までの期間は2週間以上空ける必要あります。