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社会福祉法人の設立

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社会福祉法人の設立とは

社会福祉法人

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的に、社会福祉法に基づいて設立された民間企業です。民間とはいえ、支援施設、児童福祉施設(保育園)、高齢者対象の福祉事業などを事業するため、公益性の高い非営利法人になります。認可にあたって、

  • 定款を定める
  • 社会福祉事業を行うのに必要な資産を備える
  • 理事や監事を役員として置く
  • 民主的な運営を図るための評議員会を設置する

必要があります。

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社会福祉法人のメリット・デメリット

社会福祉法人に向いてる保育園・向いてない保育園

社会福祉法人として保育園を設立するためには、土地を社会福祉法人で自己所有をしている必要があります(建物は20年以上の賃借権または地上権の登記ができれば、賃借でも構いません)。

また、小規模保育園(60名以下)は、社会福祉法人の規模として小さいため、運営規模として望ましくないとして、行政側で設置を認めない可能性は高いです。社会福祉法人は、最低 理事6名・評議員7名・監事2名の選任が必要であり、利害関係者は、この内1名のみしか選任ができません。

法人の運営事項の取り決めは、理事会及び評議員会を通した決議が必要なため、小規模の保育園で、計15名以上の役員及び評議員の決議を通す運営は、バランスが悪いといえます。

60名以上の認可保育園を運営、2園以上の認可保育園を運営、他の福祉事業もしているなど、事業数や運営規模が確保されている園にとっては、社会福祉法人の設立は事業の安定性や、地域住民に対する透明性の確保を考え、設置が望ましいと言えます。

社会福祉法人のメリット・デメリット

社会福祉法人になるメリット
– 社会的信用がアップ

保育園は、株式会社等の営利法人での設立が可能ですが、株式会社の設置の気軽さや、運営状況の公表の義務はないため、透明性が高いとはいえません。

社会福祉法人は、地域の有識者や福祉事業の専門家等が役員及び評議員として法人運営を行い、法人運営にチェック機能が働いています。また、営利法人ではなく、国の認可によって設置が認められた公益法人の位置付けとなり、運営状況を、一般公開する義務がありますので、一般に開かれた法人であり、透明性の高い法人として、社会的信用を得ることができます。

– 税の優遇あり

社会福祉法人は、非課税対象が大変多く、株式会社運営であれば、支出されてしまう税の支払い分が、法人にストックすることができ、時期の運営に回すことができます。労働環境の向上や、保育の質の向上等に経費を回すことができ、より質の高い、安定した経営の継続が期待できます。

非課税対象

  • 法人税
  • 固定資産税
  • みなし寄付金制度
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税(領収書等)
社会福祉法人になるデメリット
– 理事会及び評議員会の決議が必要

株式会社であれば、代表取締役の一声で、法人の運営を決めることができますが、社会福祉法人は、理事会、評議員会の決議に従い、法人運営を行う必要があります。

理事会、評議員会の準備や、法令にのっとった法人運営、事業計画や事業報告、法人監査など、株式会社運営には、求められない、本部事務が多く課せられます。

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設立準備委員会の設置

設立準備委員会は、社会福祉法人を設立するまでの期間のみ設置します。法人設立や施設整備などに必要な事項全般を審議、議決する合議制機関です。社会福祉法人の役員就任予定者で組織します。

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社会福祉法人の設立要件

1. 役員

社会福祉法人には、6名以上の理事と2名以上の監事、7名以上の評議員を設置しなければなりません。また、誰でもなれるわけではありませんので注意してください。

理事(理事会は業務執行に関する意思決定機関)
a
各理事と親族等特殊の関係があるものが一定数を超えないこと(本人を含め理事総数の3分の1以下で3人以下)
b
以下の者を全て含むこと
  • 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
    他法人で実際に事業運営や理事の経験がある方や、公認会計士、あるいは当該法人の職員などが該当。
  • 法人の事業区域における福祉の実情に通じている者
    例:区長、自治会長、民生委員などや事業を行う区域の小中学校の教師等の地域とのかかわりが大きい者
  • 理事のうち1人は、運営する事業の管理者(施設長)であること
理事定数 特殊関係者(親族等)の人数
6名~9名 1名まで
10名~12名 2名まで
13名~ 3名まで
監事(理事の職務執行の監査をおこなう)
a
以下の者を全て含むこと
  • 社会福祉事業について識見を有する者
    法人業務監査を行える者を選出。
  • 財務管理について識見を有する者
    財務監査を行える者を選出。(公認会計士、税理士が望ましいが、それ以外の者でも就任可能)
b
他の役員と親族等特殊の関係がある者でないこと
c
法人の顧問税理士、顧問会計士など、法人の施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行うものではないこと
d
他の職務を兼任するものではないこと(理事、評議員、職員を兼任することはできない)
評議員(評議員会は必置の議決機関)
a
評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な見識を有するものであること。適正な手続きで選任されるならば地域住民でも可能。
b
他の役員との親族等特殊の関係がある者でないこと。
c
他の職務を兼任するものではないこと(理事、監事、会計監査人、職員を兼任することはできない)。

2. 資産の要件

社会福祉事業は公共性の高い事業なので、安定的・継続的に経営をしていくため、確固とした経営基盤のための基本財産を有することが求められます。

施設を経営する法人の場合
a
原則
社会福祉事業を行うために必要なすべての物件(土地・建物)を所有していること。又は、②国もしくは地方公共団体から貸与や仕様の許可を受けていること。
全て貸与や使用許可を受けている物件の場合は、別途1,000万円以上の資産(現金や貯金など)を基本財産として有していなければなりません。なお、土地の取得が極めて困難な地域(都市部など)については、国または地方公共団体以外のものからの貸与も認められますが、地上権や賃借権を設定して登記することが求められます。
b
居宅介護事業、共同生活援助、地域活動支援センターなどを行う法人の場合、一つの都道府県内においてのみ事業を行う場合など一定の要件を満たしていれば、1,000万円以上に相当する資産(現金、預金、不動産など)を基本財産 とすることが認められます。
施設を経営しない法人
a
原則
1億円以上(委託費等で安定的な収入が見込める場合は、所轄庁が認める額)の基本財産を有していること。
b
例外
居宅介護等事業、地域・共同生活援助事業、介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業については、上記要件を緩和するものがあります。

3. 資金の要件

社会福祉法人は、基本財産以外に下記の資金を現金や預金等で準備しておかなければなりません。

a
運転資金
営む事業に応じて、年間事業費の1/12、2/12(障害児通所支援等)、3/12(特別養護老人ホーム等)以上の金額
b
建設等自己資金
必要金額
c
法人事務費
必要金額(最低100万円以上)

4. 法人設立時の寄附金

法人設立のための寄付は主に以下の要件を満たす必要があります。

a
書面による贈与契約がなされていること
b
寄付者の所得、資産状況等から、その寄付が確実になされることが証明できること

5. 法人設立時の借入金

法人設立時に建設費用として借入を予定している場合、償還計画を立て、返済が無理なく行われるものでなければなりません。

6.定款の作成

社会福祉法人も定款を作成しなければなりません。「社会福祉法人定款準則」に沿って作成することが求められます。記載事項には「必要的記載事項」と「任意的記載事項」があり、必要的記載事項についてはひとつでも欠けると無効となります。

5
社会福祉法人設立の認可と登記

1. 設立認可の申請(所轄庁)

原則

主たる事務所の所在地の市町村長

例外
  • 都道府県知事
    主たる事務所が同一の都道府県の区域内にあり、実施している事業が同一の都道府県内の二以上の市町村の区域にわたる法人等の場合
  • 厚生労働大臣
    実施している事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり、厚生労働省令で定めた法人の場合

2. 設立の登記

設立の認可が市町村長等からされた場合、認可されたことを証明する書類が送付されます。その書類が到達した日から2週間以内に、管轄法務局に設立登記の申請を行います。

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税関係

1. 国税について

社会福祉法人の消費税・法人税(所得税)は、収益事業の所得以外は課税されません。

2.地方税について

原則として、事業税、市町村民税、都道府県民税、固定資産税は課税されません。不動産取得税も、社会福祉事業を経営する者が、社会福祉事業のために不動産を取得した場合には所轄庁の不動産使用証明があれば課税されません。また、社会福祉法人が所有している利用者の移送に使う自動車は、申請によって自動車税の全額免除を受けることができる場合もあります。

3.寄付について

社会福祉法人に対しての寄付は、適正な手続きで行わないと税法上の特例措置を受けられない場合もあります。税務署と相談の上行うようにしてください。

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設立スケジュール

一般的な社会福祉法人設立のスケジュールをPDFでご用意しています。