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認可保育の設立要件

首都圏においても、埼玉県や千葉県では他の県と同様、
保育園の設置は「認可保育所」を基本としています。
認可保育所の設置については、設置認可等事務取扱要綱で明記されています。
ホームページに掲載しているのは、あくまでも国の基準であり、”年齢別の配置基準”や”施設長の要件​”など、自治体のニーズにあわせて、自治体ごとに独自の要件を設けております。詳細の要件につきましては、自治体にお問い合わせいただくか、ハピネス行政書士事務所の事前調査にて、お調べすることも可能です。

01
設置・位置

既設保育所が原則として2キロメートルの地域内にないこと。

ただし、保育の実施を要する児童の分布状況、地理的条件などによっては、この制限は適用されない場合があります。 詳細は担当役所に問い合わせください。

02
設置経営主体

民間保育所の設置経営主体は、社会福祉法人、その他宗教法人、NPOなど、いろいろな主体がなれます。

03
園児の定員

保育所の定員は60人以上とし、定員のおおむね2割以上は3歳未満児を入所させるものとし、かつ定員のおおむね1割以上の2歳未満児の設備を設けること。

ただし、20人以上60人未満の定員を設定することができる例外規定があります。また、要綱が決める面積、職員配置の基準を下回らない範囲内で、定員を超えて保育の実施を行うことができる場合もあります。定員についてはかなりの弾力的運用が認められています。

04
建物、設備

保育所の構造・設備は、建築基準法に従うほか、採光、換気など、入所児童の保健衛生、危険防止に十分な注意を払い、下記の基準による設備を有し、適切に運営すること。

なお、自己所有だけでなく、賃借期間が長期のもので賃借料が相当であれば賃貸借でも可能です。

1.基準設備・面積など

乳児室またはほふく室 0歳児及び1歳児1人当たり3.3 ㎡ (有効面積) 以上
医務室 静養できる機能を有すること。事務室等と兼用も可能
保育室又は遊戯室 2歳以上児1人当たり1.98㎡ (有効面積) 以上
屋外遊戯場 2歳以上児1人当たり3.3 ㎡ (児童が実際に遊戯できる面積) 以上。保育所付近にある 屋外遊戯場に代わるべき場所(例:公園・広場等)を含む。
調理室・便所 定員に見合う面積、設備を有すること

2.機能充実、多機能化のための附加的設備、スペースなど

保育所に、地域の子育て相談などの機能が拡充されたことに伴い、機能充実、多機能化のために、施設整備に当たっては、可能な限り次のような設備、スペース等を備えるよう努めること。

  1. 子育て相談室
  2. 一時保育のためのスペース
  3. 地域子育て支援のためのスペース(食事室を含む。)

3.用具・医薬品など

用具等、乳児室、ほふく室、保育室または遊戯室(以下「保育室等」という。)には、保育に必要な用具を備えるとともに、医務室には必要な医薬品などを常備すること。

4. 2階以上で設ける場合

保育室等を2階または3階に設ける建物は、準耐火建築物である階段、ベランダ、非常階段など、厳格な基準に従う必要があります。

05
職員

職員の配置基準などは、下記の設定が求められています。

必要な職員

1施設長
2保育士
3調理員
4嘱託医
※外部委託可能

1.施設長

施設長の資格

保育所の運営は、特に施設長によって左右されるところが多く、施設長は次の要件を備えた専任、もしくは専任に準ずる者である必要があります。

民間保育所の所長となる者は、年齢が原則として30歳以上65歳未満で、次のいずれかの要件を満たしている者であること。

a
児童福祉事業に2年以上従事した者
b
保育士の資格を有し、1年以上実務経験がある者
c
社会福祉士、もしくは社会福祉主事の資格を有する者。または社会福祉事業に2年以上従事した者 (国又は保育に関する団体が実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。)
d
知事が適当と認定した者 (国または保育に関す る団体が実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。)
e
小規模保育所、および夜間保育所の施設長は、原則として、保育士の資格を有する者であること。

2.保育士

保育士の数(常勤)

保育士の定数は、以下のようになっています。

a
0歳児

3人につき1人以上
1歳・2歳児

3人につき1人以上
3歳児※1

20人につき1人以上
4歳児〜※2

30人につき1人以上
※1 認定こども園の場合:
短時間利用児(1日4時間程度):35人につき1人以上
長時間利用児(1日18時間程度):20人につき1人以上
※2 認定こども園の場合:
短時間利用児:35人につき1人以上
長時間利用児:30人につき1人以上
b
a.に加え、定員90人以下の施設は、1人以上の保育士を配置しなければなりません。
c
配置する保育士の数は、常時2人を下回ってはなりません。
非常勤の保育士を置く場合の条件

常勤保育士の定数の一部に、非常勤の保育士を充てることもできます。行政用語では、短時間勤務保育士 (月20日未満または1日6時間未満勤務の保育士) と言います。その場合、以下の条件を満たす必要があります。

a
常勤の保育士が各組や各グループ1人以上(乳児を含む組やグループに係る、年齢が基準となる保育士の定数が2人以上の場合は、1人以上ではなく2人以上)配置されていること。
b
常勤の保育士に代えて、短時間勤務保育士を充てる場合の勤務時間数が、 常勤の保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること。

3.調理員

給食は、「保育園内での調理」「第三者への委託による提供」のどちらかを選ぶことになります。

保育園内で給食を提供する場合

定員45人以下

1人以上
定員46人以上

2人以上
定 員151人以上

3人以上

給食は、施設職員により調理し提供する方法を原則とし、定員45人以下の施設 については1人以上、定員46人以上150人以下の施設については2人以上、定 員151人以上の施設は3人以上配置しなければなりません。

給食を外部に委託する場合

施設職員が調理する代わりに、第三者に委託して給食を提供する場合は、以下の条件を守る必要があります。
なお、調理業務のすべてを委託する施設は、調理員を置かないことができます。

a
保育園内の調理室を使用して調理すること。
b
保育所や保健所・区市町村などの栄養士により、栄養面での指導など、必要な配慮が行われること。
c
児童の発育状態や健康状態に応じた離乳食・幼児食やアレルギー、アトピーなどへの配慮が行われること。
d
安全・衛生面、栄養面および児童の好みなど、職員による調理と同様な給食の質が確保されること。
e
受託業者は、調理業務に従事する者の大半が相当の経験を有するほか、専門的な立場から必要な指導を行う栄養士が確保されているなど、業務上必要な注意を果たしうる体制が整備されている必要があります。また、調理業務の運営実績や組織形態からみて、 受託業務を継続的、安定的に遂行できる能力を有すると認められるものであること。
f
また、調理業務従事者に対し、定期的に衛生面及び技術面の教育、または訓練を実施し、かつ定期的に健康診断及び検便を実施するものであること。

4. 嘱託医

嘱託医(しょくたくい)を配置すること。嘱託医とは、行政機関・医療機関・介護施設などから委嘱を受けて診察・治療をする医師のことを言います。