認可保育の設立要件
保育園の設置は「認可保育所」を基本としています。
認可保育所の設置については、設置認可等事務取扱要綱で明記されています。
01設置・位置

既設保育所が原則として2キロメートルの地域内にないこと。
ただし、保育の実施を要する児童の分布状況、地理的条件などによっては、この制限は適用されない場合があります。 詳細は担当役所に問い合わせください。
02設置経営主体

民間保育所の設置経営主体は、社会福祉法人、その他宗教法人、NPOなど、いろいろな主体がなれます。
03園児の定員

保育所の定員は60人以上とし、定員のおおむね2割以上は3歳未満児を入所させるものとし、かつ定員のおおむね1割以上の2歳未満児の設備を設けること。
ただし、20人以上60人未満の定員を設定することができる例外規定があります。また、要綱が決める面積、職員配置の基準を下回らない範囲内で、定員を超えて保育の実施を行うことができる場合もあります。定員についてはかなりの弾力的運用が認められています。
04建物、設備

保育所の構造・設備は、建築基準法に従うほか、採光、換気など、入所児童の保健衛生、危険防止に十分な注意を払い、下記の基準による設備を有し、適切に運営すること。
なお、自己所有だけでなく、賃借期間が長期のもので賃借料が相当であれば賃貸借でも可能です。
1.基準設備・面積など
乳児室またはほふく室 | 0歳児及び1歳児1人当たり3.3 ㎡ (有効面積) 以上 |
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医務室 | 静養できる機能を有すること。事務室等と兼用も可能 |
保育室又は遊戯室 | 2歳以上児1人当たり1.98㎡ (有効面積) 以上 |
屋外遊戯場 | 2歳以上児1人当たり3.3 ㎡ (児童が実際に遊戯できる面積) 以上。保育所付近にある 屋外遊戯場に代わるべき場所(例:公園・広場等)を含む。 |
調理室・便所 | 定員に見合う面積、設備を有すること |
2.機能充実、多機能化のための附加的設備、スペースなど
保育所に、地域の子育て相談などの機能が拡充されたことに伴い、機能充実、多機能化のために、施設整備に当たっては、可能な限り次のような設備、スペース等を備えるよう努めること。
- 子育て相談室
- 一時保育のためのスペース
- 地域子育て支援のためのスペース(食事室を含む。)
3.用具・医薬品など
用具等、乳児室、ほふく室、保育室または遊戯室(以下「保育室等」という。)には、保育に必要な用具を備えるとともに、医務室には必要な医薬品などを常備すること。
4. 2階以上で設ける場合
保育室等を2階または3階に設ける建物は、準耐火建築物である階段、ベランダ、非常階段など、厳格な基準に従う必要があります。
05職員
職員の配置基準などは、下記の設定が求められています。
必要な職員







1.施設長
施設長の資格
保育所の運営は、特に施設長によって左右されるところが多く、施設長は次の要件を備えた専任、もしくは専任に準ずる者である必要があります。
民間保育所の所長となる者は、年齢が原則として30歳以上65歳未満で、次のいずれかの要件を満たしている者であること。
2.保育士
保育士の数(常勤)
保育士の定数は、以下のようになっています。

3人につき1人以上


3人につき1人以上


20人につき1人以上


30人につき1人以上

短時間利用児(1日4時間程度):35人につき1人以上
長時間利用児(1日18時間程度):20人につき1人以上
短時間利用児:35人につき1人以上
長時間利用児:30人につき1人以上
非常勤の保育士を置く場合の条件
常勤保育士の定数の一部に、非常勤の保育士を充てることもできます。行政用語では、短時間勤務保育士 (月20日未満または1日6時間未満勤務の保育士) と言います。その場合、以下の条件を満たす必要があります。
3.調理員
給食は、「保育園内での調理」「第三者への委託による提供」のどちらかを選ぶことになります。
保育園内で給食を提供する場合

1人以上

2人以上

3人以上
給食は、施設職員により調理し提供する方法を原則とし、定員45人以下の施設 については1人以上、定員46人以上150人以下の施設については2人以上、定 員151人以上の施設は3人以上配置しなければなりません。
給食を外部に委託する場合
施設職員が調理する代わりに、第三者に委託して給食を提供する場合は、以下の条件を守る必要があります。
なお、調理業務のすべてを委託する施設は、調理員を置かないことができます。
4. 嘱託医
嘱託医(しょくたくい)を配置すること。嘱託医とは、行政機関・医療機関・介護施設などから委嘱を受けて診察・治療をする医師のことを言います。