認定こども園の設立
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認定こども園とは

認定こども園は、幼児教育と保育を一体的に行う施設です。
現行制度では、“幼稚園は文部科学省”、“保育園は厚生労働省”、“こども園は幼保連携推進室”が担当され、バラバラな政府の推進体制で整備がされておりません。そこで、“内閣府”が一元的に管轄することとなりました。認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の良さをあわせもった施設になります。
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認定こども園の背景・機能

認定こども園とは、幼稚園、保育所等のうち、
- 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能
- 地域における子育て支援を行う機能
を備える施設で、都道府県知事が「認定こども園」として認定した施設をいいます。
認定こども園制度の推進により、
- 保護者の就労の有無にかかわらず施設の利用が可能に
- 適切な規模の子どもの集団を保ち、子どもの育ちの場を確保
- 既存の幼稚園の活用により待機児童が解消
- 育児不安の大きい専業主婦家庭への支援を含む地域子育て支援が充実
などの効果が期待されています。
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認定こども園の4つの分類
平成27年4月より、認定こども園法が改正され、『幼保連携認定こども園』(以下、『幼保連携型』と略)は学校及び、児童福祉施設しての法的位置づけを持った新しい施設として生まれ変わりました。
幼保連携型は、学校と児童福祉施設を満たした『新しい認可基準』が設けられますが、幼稚園、保育園からもこども園に移行しやすいよう、その他3つの基準が設けられております。
幼保連携型 | 学校と児童福祉施設を満たした、新しい基準によるこども園です。 幼稚園と保育所の両機能をあわせもち、地域の小学校児童とのふれあいなどを行うことで、小学校への進学をスムーズにさせる機能を果たします。 |
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幼稚園型 | 幼稚園が長時間保育を行うこども園です。幼稚園の基準で設置することができます。保育が必要な児童のための保育時間を確保して長時間預かりを実施したり、0歳からの児童を預かったりするなど、保育所的な役割を備えています。 |
保育園型 | 保育所が教育目標が達成させるよう保育を行うこども園です。 保育園の基準で設置することができます。保育が必要なお子さま以外のお子さまを受け入れるなど、就労していない保護者のかたでも利用できる幼稚園的な役割を備えています。 |
地域裁量型 | 認可外保育施設へ、地域のニーズに合わせ都道府県が認定を定めます。 基準については、各市区町村に確認が必要です。 |
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認定こども園設立の要件
認定こども園を設立するにあたって必要な構成要素です。
幼保連携型は、学校と児童福祉施設を満たした『新しい認可基準』が設けられますが、幼稚園、保育園からもこども園に移行しやすいよう、その他3つの基準が設けられております。
物 | 園地園舎・教具・教材 |
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人 | 理事・評議員、園長・幼稚園教諭・施設長・保育士、園児 |
認定こども園法 | 幼稚園保育園併用・年度・カリキュラム内容 |
ですが、とりわけ園地・園舎等がこども園の設置基準に準拠していることが必要です。
通常は更地に園舎を建設するケースが一般的ですが、既存の建物と土地を購入した後で、その建物をこども園態様に用途変更するやり方もあります。
さらには、既存の学校法人または社会福祉法人等所有の学校施設を譲り受けて、その施設を社会福祉等法人の施設として申請することもできます。
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認定こども園 申請手続きの流れ
認定を受ける際の手続きは、大きく以下のような流れになります。
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管轄の区市町村に対し、基準、事業概要、認定の時期など認定に必要な事項について、事前相談を行う。2
区市町村へ申請書類を提出する。3
区市町村で審査を行う。4
区市町村から認定書が交付される。5
認定こども園として事業開始(通常4月)できる。