
こんにちは。土田です。
認可保育所を設立するには、都道府県からの認可が必要となりますが
認可を受けるためには様々な”要件”を満たしていなければなりません。
この”要件”とは、設置者の実績の有無や、直近3年間赤字や債務超過になっていないなどの設置者としての要件を前提とし、そのほかに大きな柱として3つあると考えています。
①施設要件
②人的要件
③資産要件
以上の3つです。
今回は「①施設要件」についてご紹介したいと思います。
最低限必要な設備
①乳児室又はほふく室
・乳児室の場合、0歳児及び1歳児一人当たり1.65㎡以上
・ほふく室の場合、0歳児及び1歳児一人当たり3.3㎡以上
②保育室又は遊戯室
2歳以上の幼児一人当たり1.98㎡以上
③屋外遊技場(代替屋外遊技場の場合も含む)
2歳以上の幼児一人当たり3.3㎡以上
④調理室(自園調理を行う場合)
⑤医務室
⑥便所
⑦2階以上に設ける場合、準耐火建築物である階段、ベランダ、非常階段など、法令に定める設備
以上が国の定める施設最低基準となります。
もちろん実際には職員の休憩室や沐浴スペースなどの設備も必要になってきますよね。
自治体によっては、法令より厳しい基準を設けているところもありますので、申請をする前に必ず自治体の要綱をチェックする必要があります。
また、施設自体は賃貸物件でも設置は可能です。
原則、地上権又は賃借権を設定し登記している必要がありますが、建物賃貸借契約書で10年以上の賃貸借期間が定められている場合や貸主が地方住宅公社やそれに準ずる法人等であればこの限りではありません。
賃貸の場合は資金要件も少し異なりますが、詳細については改めてお伝えします。
認可保育所の施設基準は複雑で専門性が高いので、設立をお考えの際には、基準をよく理解している実績のある設計士にお任せするのがベストです。
弊所では、設計士とも連携をとりながら、確実に申請を進めていきます。